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就業規則

ここにきて就業規則の依頼を並行して4件行っています。

小さな会社ほど就業規則がない。会社が大きくなっていってもまだない。
社長がその必要性を認めていないこと、就業規則作成の費用を支払うのがイヤ、そして現実にまだトラブルが発生していないからでしょうか。社労士は就業規則の意義をよく知っています。だから歯がゆい思いと心配する気持ちになります。 

 トラブルが起きてからでは遅いのです。

  就業規則は、労働基準法によってその作成と届出が義務づけられ、労働基準法とは、労働条件の最低基準を法で定めたものです。会社で就業規則が整備され履行されることは、会社が労働者の権利を認め、その生活を保障することであり、会社は労働基準法を遵守することによって、労使間のトラブルを防ぐことができ、経営の安定を図ることができるのです。

 当事務所は、「お客様の笑顔のために」全力を尽くします。がモットーです。
 会社の業種や規模に適した就業規則を作成し、「お客様の笑顔のために」が実現するように頑張ります。

 

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