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高年齢者雇用安定法の改正

労働政策審議会(厚生労働大臣の諮問機関)は、企業に対して、原則として希望者全員を65歳まで雇用することを義務付けるべきであるとの報告書をまとめました。

高年齢者雇用安定法の改正案を来年の通常国会に提出し、2013年4月からの施行を目指すとしていますが、定年後の希望者全員の再雇用については、2013年度の施行段階では全面導入は行わず、2~5年程度の猶予期間を設ける考えを明らかにしました。

2013年度は61歳までの希望者を再雇用すればよいこととし、65歳までの雇用確保を義務化するのは2015年度以降とする方針です。

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