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平成25年度から雇用促進税制が拡充されました

 雇用促進税制とは、各事業年度中※1に雇用者数を5人以上(中小企業は2人
以上)、かつ、10%以上増加させるなどの要件を満たす事業主が、法人税(個人
事業主の場合は所得税)の税額控除の適用を受けられる制度です。
 適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する
必要があります。

※1 個人事業主の場合は、平成26年1月1日から平成26年12月31日まで。

【拡充内容について】
  平成25年度税制改正により、以下の拡充を行うことになりました。
  (1) 税額控除額を40万円に引き上げ(現行20万円)※2
  (2) 適用年度途中に高年齢継続被保険者※3になった者を雇用者として扱う

 ※2 当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。
 ※3 高年齢継続被保険者とは、被保険者のうち65歳に達する日以前に雇用さ
    れていた事業主に65歳に達した日以降の日においても引き続いて雇用さ
    れている者であって、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者となら
    ない者のことをいいます。

【対象となる事業主の要件】
 ・ 青色申告書を提出していること
 ・ 適用年度とその前事業年度※4に、事業主都合による離職者※5がいない
   こと
                                  など

 ※4 事業年度が1年ではない場合は、適用年度開始の日前1年以内に開始した
    各事業年度。
 ※5 雇用保険一般被保険者及び高年齢継続被保険者であった離職者が、雇用
    保険被保険者資格喪失届の喪失原因において「3 事業主の都合による
    離職」に該当する場合を指します。

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