記事: 労災が発生したときに | 小林和宏社会保険労務士事務所 ページ

新着情報

小林和宏社会保険労務士事務所 > お知らせ > 労災が発生したときに

労災が発生したときに

労働者の方へ
労働者が労働災害により負傷した場合などには、休業補償給付などの労災保険給付の請求を労働基準監督署長あて行ってください。なお、休業4日未満の労働災害については、労災保険によってではなく、使用者が労働者に対し、休業補償を行わなければならないことになっています。

労働者死傷病報告書の提出(休業4日未満の10月から12月分の労災事故について報告)
参考資料 労災が発生した時に

カテゴリー別

最近の記事

月別

PAGE
TOP